外国人採用

外国人の採用

外国人の採用には大きく分けて4つ採用方法があります。

高度専門職高度外国人
(技術・人文知識・国際業務)
特定技能技能実習生
想定される人材日本の大学院を修了した留学生日本・海外の大学の学部課程卒業者技能実習生2号の修了者
日本語及び技能試験の合格者
技能実習生
業務内容自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術に要する業務等自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識もしくは技術に要する業務または、外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務等技能等を要する業務等
国内での
転職
可能可能可能
同一の業務に限られる
可能
在留期限の上限なしなし通算5年通算5年

高度専門職は大学の教授など学歴や専門性が問われる業種と思っていただいて結構です。中小企業では、技術・人文知識・国際業務(高度外国人人材)、特定技能と技能実習生での採用がほとんどとなります。

高度外国人人材は、大学で学んだ専門知識を生かして日本で働く方法です。原則その専門知識以外の業務に携わることができません。(条件により可能な場合もあります。)労働条件も日本人と同じです。通訳、海外営業担当などがこれに該当します。

特定技能制度は、技能実習生制度のように監理団体が管理監督をするのではなく、企業が直接雇用から管理監督までできる制度です。直接採用するため、監理団体に支払う費用は発生しませんが、外国人労働者の給与は日本人と同じ待遇にしなければなりません。管理監督は、登録支援機関に任せることもできます。一般的には、外国人労働者を確保するために、技能実習生の次のステップと考えて頂いて結構です。詳細は特定技能とはご参照ください。

技能実習生制度は、「人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術または知識の移転による国際協力を推進することを目的とする」とはなっていますが、残念なことに中小企業では、労働力の確保で雇用しているのが現状です。最長5年までの滞在が可能ですが、一般的には3年が多いです。詳細は技能実習生とはご参照ください。

技能実習生は、国内の監理団体(受入れ機関)を通じて、現地の日本語学校(海外の送出し機関)で面接の上、採用を決定します。採用された外国人実習生は、その後、半年ほどかけて日本語を学習し、来日となります。来日後、さらに1か月間、日本の商習慣を学び、企業への配属となります。

雇用関係は企業と外国人実習生との間で結ばれ、それを管理監督するのが監理団体です。

※監理団体とは、日本の営利を目的としない法人(組合など)です。民間企業は監理団体になることができません。

当社では、監理団体のご紹介、現地での面接(英語圏のみ)の立ち会いなど、採用の支援もさせて頂きますので、お気軽にお声をお掛けください。

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